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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)771号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人内田八三郎同横地秋二の上告趣意第一点について。

記録を調べてみると、被告人が昭和二三年三月一五日頃皆川良一からその盗品であることを知りながら中古自転車一両を買受けて賍物を故買したという事実については、検察官において公訴を提起しなかったに拘らず第一審裁判所は、右事実についても審判して被告人を有罪としたこと、ならびに被告人のした控訴において原審は、第一審判決に認定された犯罪事実につき審判した上、被告人の前記昭和二三年三月一五日頃の賍物故買の事実についてはその証明が十分でないとの理由によって無罪を言渡したことは、論旨に指摘するとおりである。

すなわち、被告人の前記昭和二三年三月一五日頃の賍物故買の事実については検察官の公訴の提起がなかったに拘らず第一審裁判所が事件の実体に触れて審判した結果、被告人の控訴申立により原審に事実上繋属するに至ったのであるから、原審は右事実については適法な公訴の提起がなかったものとして公訴棄却の裁判をしなければならなかったわけであり、右事実の存否に触れて審判し無罪の言渡をしたのは、論旨の主張するように審判の請求を受けない事件につき判決をした違法あるものである。しかしながら、事実審たる原裁判所において被告人に対し前記事実について無罪の判決が言渡された以上、被告人は今後再び同一の事実について公訴を提起される虞もなくなったのであるから、公訴の提起がなかったという理由で公訴棄却の裁判を受けるよりも被告人にとってはむしろ有利なわけである。それゆえ、右判決を破棄して公訴棄却の裁判を求める論旨はその実益がないばかりでなく、結局被告人に不利益な主張に帰するから上告の適法な理由とならない。

同第二点について。

原判決の判示事実第二(四)に、所論のように被告人が「自転車一両を……文京区関口台町五十嵐千代惠方で同人に代金五千円で売却の周旋をし」と記載されていること、ならびにその証拠説明の所論買取始末書中に「……判示の関口方に持って行き同人に代金五千円で売ってやった」と記載されていて、右判示事実と証拠との間に喰い違いがあるように見えることは所論のとおりである。しかし、記録に編綴されている被告人の作成提出に係る買取始末書を見ると同書面には「文京区関口台町番地は解りませんが五十嵐という人に私が持って行き金五千円で売って来てやりました」と記載されており、また原判決が証拠に引用した被告人の原審公判廷における供述にも被告人が自転車一台を五十嵐千代惠に代金五千円で売ってやったと述べているのであるから、前記証拠説明の買取始末書中に関口に売ってやったと記載されているのは、文京区関口台町の五十嵐に売ってやった旨の誤記であると認められる。従って、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

同第三点について。

第一審相被告人皆川良一に対する司法警察官の所論聴取書中には論旨指摘のごとく「高橋賢助」という記載はあるが「藤本賢助」という記載のないことは事実である。しかし、本件記録中の被疑者藤本賢助こと高橋賢助に対する司法警察官の訊問調書ならびに被告人に対する前科照会書等によると、高橋賢助は被告人藤本賢助の異名であって別人でないことが明らかであるから、原審が所論聴取書中の記載を論旨指摘のような記載があるものとして証拠に引用したからとてその実質に誤りはないのであるから所論のような違法があるものではない。

よって本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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